
お客様からよく寄せられる質問を掲載しています。ここに掲載されていないような質問がありましたら、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。
遺産分割協議書は必要ですか?
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遺産分割協議書は絶対に作成する必要がありますか? |
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絶対に作成する必要はありませんが、不動産の名義変更をする場合は法務局に提出しなければなりませんので、作成が必要です。 |
遺言の内容と異なる内容の遺産分割はできますか?
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父が亡くなり、遺言書がでてきました。 しかし、兄弟で話し合った結果、遺言書の内容とは違う方法で同意しました。 遺言書の内容と違う内容の分遺産割はできますか? |
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相続人全員の合意があれば、遺言書とは異なる遺産分割をすることができます。 |
父がなくなったのですが、離れて暮らしていたのでどんな財産がどれだけあるのかよくわりません
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先日、父がなくなったのですが、離れて暮らしていたので、どんな財産がどれだけあるのかわかりません。どうやって調べればいいでしょうか? |
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これをやれば完璧、といった方法は残念ながらありません。まずは以下のようなものからあたってみることをオススメします。 |
養子になった後で実子ができました。養子に相続権はありますか?
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私が養子になった後、実子が生まれました。 養父が亡くなった場合に、私に相続権はあるのでしょうか? |
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養子縁組の届出をしている場合は、実子とまったく同じように扱われます。よって、実子が生まれても、養子の相続権がなくなることはありません。 |
連れ子の相続権はどうなりますか?
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私は子連れで再婚しました。私の連れ子は、再婚相手の財産を受け取れますか? |
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残念ながら自分が再婚しても、自分の連れ子に相続権が発生することはありません。これは、再婚相手と自分の子供に血のつながりがないためです。 |
義理の母を介護してきました。私に相続権はあるでしょうか?
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私は長い間、義理の母の介護をしてきました。義理の母が亡くなった場合、私に相続権はあるでしょうか? |
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残念ながら、配偶者であるあなたに相続権はありません。ただし、義母と養子縁組をするか、財産を遺贈する旨の遺言書を、義理の母に書いてもらうことで財産を相続することができます。 |
愛人の子供に相続権はありますか?
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私は母と愛人(父)との間に生まれた子共です。 最近愛人である父が亡くなりました。私にも相続権はあるのでしょうか? |
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婚姻関係にない両親から生まれた子供の場合、生前に認知の届けを提出していれば、相続権はあります。 |
生まれてくる子供に相続権はあるのでしょうか?
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現在妊娠中しています。生まれてくる子供に相続権はあるでしょうか? |
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相続において、胎児は既に生まれたものとみなされますので、相続権はあります。 |
借金も相続するのですか?
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亡くなった父に多額の借金が見つかりました。 遺産と一緒に借金も相続しなければならないのでしょうか? |
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借金もマイナスの遺産として、相続の対象になります。 |
遺留分とは何ですか?
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遺留分とは何ですか? |
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遺言書を作成すれば、法定相続人以外の第三者に全財産を相続させることもできます。しかし、残された家族が住む家も奪われることになってしまう可能性もあるので、遺族の生活保障のために、相続人が最低限相続できる財産のことです。 |
遺言を取り消すことはできますか?
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遺言は取り消すことができますか? |
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基本的に遺言の取り消しはいつでも行うことができます。 |