お客様からよく寄せられる質問を掲載しています。ここに掲載されていないような質問がありましたら、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。
絶対に作成する必要はありませんが、不動産の名義変更をした場合は法務局に提出しなければなりません。また、金融機関の手続き(預金口座の解約、名義変更等)の際、遺産分割協議書があると手続きがスムーズに行えます。
相続人全員の合意があれば、遺言書とは異なる遺産分割をすることができます。
また、遺言がない場合でも、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。
相続人全員の合意で自由に分割できます。
これをやれば完璧、といった方法は残念ながらありません。まずは以下のようなものからあたってみることをおすすめします。
(1)預金通帳
(2)領収書・請求書
(3)郵便物
(4)手帳
(5)名刺
(6)所得税申告書
養子縁組の届出をしている場合は、実子とまったく同じように扱われます。よって、実子が生まれても、養子の相続権がなくなることはありません。
残念ながら自分が再婚しても、自分の連れ子に相続権が発生することはありません。これは、再婚相手と自分の子供に血のつながりがないためです。 ただし、あなたの連れ子と再婚相手が養子縁組すれば、法定血族となり相続できるようになります。
配偶者であるあなたに相続権はありません。ただし、義母と養子縁組をするか、財産を遺贈する旨の遺言書を、義理の母に書いてもらうことで財産を相続することができます。
婚姻関係にない両親から生まれた子供の場合、生前に認知の届けを提出していれば、相続権はあります。
相続において、胎児は既に生まれたものとみなされますので、相続権はあります。 しかし、胎児が死体で生まれてきたときは相続権はありません。
借金もマイナスの遺産として、相続の対象になります。
プラスの遺産と相殺する「限定承認」や、プラスの遺産もマイナスの遺産も相続しない「相続放棄」といった選択肢がありますので、専門家に相談して決定してください。
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の第三者に全財産を相続させることもできます。しかし、残された家族が住む家も奪われることになってしまう可能性もあるので、遺族の生活保障のために、相続人が最低限相続できる財産のことです。
基本的に遺言の取り消しはいつでも行うことができます。 ただし、所定の方式にしたがって取り消しを行う必要があります。
contact_txt