新潟での相続・遺言のことなら「新潟相続・遺言サポートセンター」にお任せください!初回無料相談で初めての方でも安心してご相談いただけます。

相続放棄をしなければこんなに大変

相続放棄

相続放棄をしなければこんなに大変

注意! 遺産分割協議で相続放棄を宣言しても、
相続放棄したことにはなりません!

 

遺産分割協議で相続放棄を宣言しても法的効力はない?

 

実は、遺産分割協議とは、どの財産を誰が相続するのか?ということを相続人の間で取り決めるだけのものですから、相続人以外の他人に主張することはできません。

 

たとえば、銀行が被相続人にお金を貸していた場合、遺産分割協議の決定内容に関係なく、相続人の誰に対しても「被相続人の借金を払ってください」と弁済を求めることができるのです。

特に金融機関は貸し倒れのリスクを極端に嫌いますので。、被相続人の借金は相続人全員に弁済請求をしてきます。

 

正式に相続放棄するには家庭裁判所での手続きが必要であり、それ以外の相続放棄は法的な効力がまったくないということをよく覚えておいてください。

被相続人が多額の借金を残して死亡した場合(プラスの財産より、マイナスの財産が多い場合)、家庭裁判所に相続放棄の手続をすることをおすすめします。

もし、相続放棄での不安や疑問があれば当事務所までご相談ください。

 

contact_txt

相続手続きガイドブック郵送版

相続手続きガイドブック無料プレゼント

相続手続き

生前対策

ご相談のながれ

よくある質問

料金について

事務所紹介

対応エリア

対応エリアは新潟県一円

アクセスマップ

ACCESS

住所

新潟相続・遺言サポートセンター

〒957-0015
新潟県新発田市東新町2-3-28

TEL.0120-481-797

受付時間 : 9:00〜21:00

PAGETOP
Copyright © 新潟相続・遺言サポートセンター All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.
お電話でのお問い合わせはこちら