注意! 遺産分割協議で相続放棄を宣言しても、
相続放棄したことにはなりません!
遺産分割協議で相続放棄を宣言しても法的効力はない?
実は、遺産分割協議とは、どの財産を誰が相続するのか?ということを相続人の間で取り決めるだけのものですから、相続人以外の他人に主張することはできません。
たとえば、銀行が被相続人にお金を貸していた場合、遺産分割協議の決定内容に関係なく、相続人の誰に対しても「被相続人の借金を払ってください」と弁済を求めることができるのです。
特に金融機関は貸し倒れのリスクを極端に嫌いますので。、被相続人の借金は相続人全員に弁済請求をしてきます。
正式に相続放棄するには家庭裁判所での手続きが必要であり、それ以外の相続放棄は法的な効力がまったくないということをよく覚えておいてください。
被相続人が多額の借金を残して死亡した場合(プラスの財産より、マイナスの財産が多い場合)、家庭裁判所に相続放棄の手続をすることをおすすめします。
もし、相続放棄での不安や疑問があれば当事務所までご相談ください。
