3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることができない特別な事情がある場合は、家庭裁判所に相続放棄のための申述期間延長を申請します。これにより、期間を延長してもらうことができます。
3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。一人で決めつけずに、専門家へ相談してみてください。
「相続放棄申述受理通知書」は他の相続人や債権者などに対して提示すれば相続を放棄した旨を証明することができます。
ただし、通知書ではなく、証明書を要求された場合は、家庭裁判所へ「相続放棄申述受理証明書」を交付してもらう必要があります