遺言書の種類 遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります。 それぞれにメリット・デメリットがありますので、よく考えて自分に合った遺言書を選びましょう。 ただし、遺言書には法的に定められた事柄が数多く存在します。書き方が違うだけで無効となるケースもありますので、実際の作成時には専門家へ依頼することをおすすめします。それでは、遺言書の3つの種類についてのメリット・デメリットを見てみましょう。 自筆証書遺言 遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自筆で書き、押印して作成する遺言書です。紙とペンさえあればいつでも書けますのです、費用も掛からず手続きも簡単です。使用する用紙についての指定は特にありませんが、パソコン、ワープロでの作成、代筆は認められませんので注意が必要です。 遺言書の作成に費用がかからない 遺言内容を他人に見られない 遺言を書いていることを秘密にできる 紛失、偽造、隠匿の心配、さらには遺言が相続人に見つけられない可能性がある 遺言を開封するには家庭裁判所の検認が必要 検認せずに遺言を執行すると5万円以下の過料に処される 自分一人で作るとなると法律上有効かどうかの判断が難しくなる 公正証書遺言 遺言を公証人に書いてもらい、かつ、原本を公証役場で保管してもらうことができます。遺言者は、公証役場で二人以上の証人の立ち会いのもと遺言内容を話し、公証人がその遺言内容を書き留めます。 公証人が遺言内容を確認するため、遺言が違法や無効になることがない 家庭裁判所の検認なく開封ができる 遺産分割協議が不要 公証役場に原本が保管されているので、正本や謄本を紛失しても再発行できる 公証人手数料が必要 相続人や受遺者以外の証人2人以上の関与が必要 秘密証書遺言 遺言者が適当な用紙に遺言書を作成し(ワープロや代筆も可)、自署・押印したうえで封印します。これを公証役場に持ち込んで公証人および証人の立ち会いのも下で保管を依頼します。遺言の内容を公開することなく、遺言書の存在のみを明確にしておくことができます。 遺言書の内容を秘密にできる 遺言の存在を明確にできる 費用がかかる 開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要 検認せずに遺言を執行すると5万円以下の過料に処される 証人、立会人になれない人 遺言執行者は証人になれますが、未成年者や推定相続人、受遺者やその配偶者、直系血族は証人になることができません。また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、雇用人も同様に証人になることはできません。 公正証書遺言の必要書類 遺言者 戸籍謄本 現在分のみ。コピー可。抄本可 印鑑証明書原本 3ヶ月以内のもの。原本 実印 登記簿謄本 コピー可。所有者の住所、氏名に変更がなければ古いものでも可 固定資産評価名寄写し 固定資産税納付書に付いている明細でも可。 預貯金・株・投信・借入の明細 通帳や通知書、明細書などのメモでも可 固定資産評価名寄写しと預貯金・株・投信・借入の明細については、財産の種類に応じて必要 受遺者 戸籍謄本 遺言者との続柄がわかるもの。 住所、氏名、生年月日、職業がわかるものであれば代用可 住民票 推定相続人以外に遺贈するときのみ。住所、氏名、生年月日、職業がわかるものであれば代用可 遺言執行者 運転免許証など 遺言執行者の住所、氏名、生年月日、職業がわかるものなら代用可。受遺者が遺言執行者になる場合は不要 遺言の保管場所について 完成した遺言書はどこに保管しておけばいいのでしょうか?せっかく作成した遺言書ですが、相続人に見つけてもらえなければ何の意味もありませんし、逆に、隠されたり、勝手に書き換えられたりする可能性もありますから、そういった心配のない場所に保管する必要があります。 公正証書遺言の必要書類 公正証言遺言の場合 公正証書による遺言の場合は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。したがって、相続人には遺言書が公証役場にあるということを伝えておけば問題はないでしょう。公証役場であれば、遺言の内容が書き換えられたり、閲覧されたりする心配もなく安心です。 司法書士に依頼する場合 司法書士には守秘義務がありますので、遺言書の存在が第三者に知り渡ることはありません。 よって、遺言書の存在すら秘密にしておくということもできます。 第三者に依頼する場合 親族などに預ける方法もありますが、法定相続人など相続に利害関係がある人に預けるのはトラブルの元です。相続とは無関係の第三者に保管してもらいましょう。また、遺言で遺言執行者を決めた場合は、遺言執行者に預けておくと良いでしょう。 遺言書に関する無料相談受付中! 遺言書に関するこんな疑問はありませんか? 遺言書を作りたいけどないを書けばいいの? 他の人はどんなことを書いているの? 費用はどのくらいかかるの?