今からできる「争続対策」

相続相談される方の中でも最も辛い相談があります。それは残された親族同士による、相続財産の争いです。
仲の良かった親族が、相続をきかっけに対立してしまうというのは、本当に悲しいことです。これではいったい何のために遺産を残すのか?わからなくなってしまいます。このようなことは絶対に避けなければなりません。

遺言書は、親族トラブルを未然に防ぐ有効な手段です

家・土地などの不動産や、自動車などの有形物は、相続人全員で共同所有するよりは、家はAさんに、自動車はBさんに、といった具合に分けて相続したほうがなにかと都合が良いですね。このため、通常は、話し合いで、それぞれの取り分を決めることになります。
しかし、こういったケースでは、AさんもBさんも「家が欲しい」などと話し合いがまとまらないことも多く、相続人どうしで争いになるケースが少なくありません。
そんなとき、どの財産を誰に相続させるか?あらかじめ遺言で分配方法を指定しておけば、争いを未然に防ぐことができるわけです。
遺言は、故人の最期の意思表示ということで、相続手続においては最優先されます。相続トラブルを未然に防ぐ有効な手段となりますので、親族が悲しい思いをしないで済むように、生前からきちんと準備しておきましょう。

こんな場合は遺言書を書くことをおすすめします

お子さんがいないご夫婦で、夫が亡くなった場合の法定相続人は、妻と、夫の父母、または夫の兄弟姉妹となります。つまり、妻に全ての財産を残せないばかりか、妻が住む家を失うこともあるということです。妻にすべての財産を残したい場合には、遺言書を予め書いておいたほうがいいでしょう。
不動産は現金とは違い、相続人同士で簡単に分けることができないため、トラブルになりやすい相続といえます。 相続に不動産がある場合には、トラブルを未然に防ぐためにも必ず遺言書を書いておきましょう。
兄弟姉妹すべてに相続権がああります。特定の相続人に財産を相続させたい場合は、遺言書を書いておきましょう。
長年連れ添った妻だけど婚姻をしていない場合や、内縁の妻やお世話になった知人など、法定相続人ではない人に財産を残したいときは、遺言書を書くことで、財産を遺贈することができます。
暴力をふるっていた子供、親にお金をせびっていた子供など、特定の子供に相続させたくない場合は遺言書に書いておきましょう。
法定相続人がいない場合、その財産は国庫へ帰属してしまいます。寄付など、自分が希望する方法で財産を残したい場合は遺言書に書いておきましょう。
土地や建物の名義が亡くなった親の名義である場合、その土地や建物は子供たちで分け合うことになります。しかし同居していた子供が引き続きその土地と建物に住み続けたいのなら、土地と建物の財産額のうち、法律で定められた額を、他の兄弟姉妹に渡す必要がああります。トラブル防止のためにも、遺言書を書いておくとよいでしょう。
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