今からできる争続対策って?

大切な家族が遺産問題で争うことのないように、今から準備できることはあるのでしょうか?
その役目を担ってくれるのが遺言書なのです。
遺言書の内容は、相続手続きにおいて最優先されます。財産をどのように分配するかを予め決めておくことで、相続人同士の無駄な争いを未然に防ぐことができるのです。
また、残された相続人としても「故人の意思」と思えば、多少の不満があったとしても受け入れやすくなるものです。
遺言書は、残された家族に今から準備してできる、思いやりの1つと言えるでしょう。
また、遺言書さえ書いておけば、残された相続人としても「故人の遺志」と思えば、多少の不満があったとしても受け入れやすくなります。
遺言書は、残された親族に今から準備してできる、思いやりの1つと言えるでしょう。
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こんな場合は遺言書を書くことをおすすめします
お子さんがいないご夫婦
お子さんがいないご夫婦で、夫が亡くなった場合の法定相続人は、妻と、夫の父母、または夫の兄弟姉妹となります。
つまり、妻に全ての財産を残せないばかりか、妻が住む家を失うこともあるということです。妻にすべての財産を残したい場合には、遺言書を予め書いておいたほうがいいでしょう。
長男だけに財産を相続させたい
兄弟姉妹すべてに相続権があります。特定の相続人に財産を相続させたい場合は、遺言書を書いておきましょう。
相続させたくない子供がいる
暴力をふるっていた子供、親にお金をせびっていた子供など、特定の子供に相続させたくない場合は遺言書に書いておきましょう。
財産のほとんどが不動産の場合
不動産は現金とは違い、相続人同士で簡単に分けることができないため、トラブルになりやすい相続といえます。
相続に不動産がある場合には、トラブルを未然に防ぐためにも必ず遺言書を書いておきましょう。
相続人以外にも財産を残したい場合
長年連れ添った妻だけど婚姻をしていない場合や、内縁の妻やお世話になった知人など、法定相続人ではない人に財産を残したいときは、遺言書を書くことで、財産を遺贈することができます。
相続人がいないので財産を寄付したい
法定相続人がいない場合、その財産は国庫へ帰属してしまいます。寄付など、自分が希望する方法で財産を残したい場合は遺言書に書いておきましょう。
親子で同居している場合
土地や建物の名義が亡くなった親の名義である場合、その土地や建物は子供たちで分け合うことになります。しかし同居していた子供が引き続きその土地と建物に住み続けたいのなら、土地と建物の財産額のうち、法律で定められた額を、他の兄弟姉妹に渡す必要があります。トラブル防止のためにも、遺言書を書いておくとよいでしょう。