遺言書作成の注意点

近年、相続のトラブル防止のために、遺言書を書く人が増えてきています。
遺言は相続争いを未然に防いで相続をスムーズに進めるための、いわば残された家族への思いやりともいえます。
しかし、もしあなたが自筆証書遺言で遺言書を書こうと思っているなら注意が必要です。それは他の遺言方法にはない重大な欠点があるからです。
名前、日付、印鑑の押し忘れなどの理由で、遺言書が無効になる場合があります。法律で定められた形式を守らなければ遺言書の効力は発生しません。
相続人は遺言書の存在をしりませんから、遺言者の死亡後、遺言書が発見されなければ、そもそも遺言書を書いた意味がありません。
遺言書を発見した相続人に対して、たまたま不利なことが書かれていた場合、改ざんしたり隠したりする可能性もあります。もちろん、このようなことは犯罪行為であり、発覚すると相続する権利を失うことにもなります。
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