遺産相続 - どのように分けるのか?

亡くなった人の財産は、いったん法定相続人全員の共有財産となります。
そして、法定相続人で遺産分割協議を行い、遺産をどのように分けるのかを話し合います。ここでは、遺産分割協議の6つの方法について見ていきましょう。

指定分割

遺言書の内容に従って分ける方法です。
亡くなった人が遺言書を残していた場合、遺言の内容が最優先されます。

協議分割

法定相続人全員で協議して分ける方法です。どんな結果になろうと、全員の同意が得られれば協議は有効となります。

現物分割

遺産をすべて、現物で分ける方法です。均等に分けることが難しい場合は、その差額を金銭で支払うなどして代償を付加することもあります。

換価分割

遺産を売却して現金に代えてから分割する方法です。
現物を分けると価値が下がってしまうもの、現物では分けにくいものなどがある場合、この方法が取られます。

代償分割

遺産の現物を1人もしくは数人の相続人が受け取り、その現物に相当する現金を他の相続人に支払う方法です。

共有分割

遺産を相続人が共有で所有する方法です。
共有した財産を利用したり売却したりするには、共有者全員の同意が必要になります。

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遺産分割協議で話がまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておきましょう。
遺産分割協議書は、トラブル防止はもちろん、不動産の所有権移転の登記の際や、預貯金を引き出す際にも必要になるケースがあります。