遺産相続 - 誰に分けるのか?

遺言書とは、財産の分割方法など相続について、被相続人の意志が書き記されたものです。
遺言書がある場合は、遺言書の内容が再優先されます。
遺言書がない場合は、民法で定められた相続人が、定められた割合で財産を引き継ぎます。 これを法定相続人・法定相続分といいます。
第一順位
2分の1
配偶者
2分の1
第二順位
3分の1
配偶者
3分の2
第三順位
兄弟姉妹
4分の1
配偶者
4分の3
※順位とは、「順位が上の人がいないときだけ、次順位の人が相続人となる」ということです。

第一順位

(子:2分の1 配偶者:2分の1)

第二順位

(親:3分の1 配偶者:3分の2)

第三順位

(兄弟姉妹:4分の1 配偶者:4分の3)
相続人 配偶者が相続する割合 子・親・兄弟姉妹が相続する割合
配偶者+子1人 
2分の1
2分の1
配偶者+子2人 
2分の1
4分の1
配偶者+子3人 
2分の1
6分の1
配偶者+子4人 
2分の1
8分の1
配偶者+親1人 
3分の2
3分の1
配偶者+親2人 
3分の2
6分の1
配偶者+兄弟姉妹1人 
4分の3
4分の1
配偶者+兄弟姉妹2人 
4分の3
8分の1
配偶者+兄弟姉妹3人 
4分の3
12分の1
配偶者+兄弟姉妹4人 
4分の3
16分の1
配偶者がいない場合は、相続する人数で遺産を分割します。
相続人 配偶者が相続する割合 子・親・兄弟姉妹が相続する割合
子1人 
すべて
子2人 
2分の1
子3人 
3分の1
子4人 
4分の1
親1人 
すべて
親2人 
2分の1
兄弟姉妹1人 
すべて
兄弟姉妹2人 
2分の1
兄弟姉妹3人 
3分の1
兄弟姉妹4人 
4分の1
代襲相続とは、相続開始のときに、本来相続人になるはずの子がすでに亡くなっている、または、相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失っている場合、 その亡くなった子の子(孫)が相続人になることを言います。
相続発生時に子がすでに亡くなっている場合
孫が相続人になります。 孫もすでに亡くなっている場合は、ひ孫が相続人になります。
兄弟姉妹が相続人になる場合で、相続発生時兄弟姉妹がなくなっている場合
甥、姪が相続人になります。
養子がいる場合
養子は配偶者との間に生まれた子と同じ相続分になります。
離婚した配偶者との間に子がいる場合
離婚した配偶者との間に生まれた子も、現在の配偶者との間に生まれた子と同じ相続分になります。
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