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誰に分けるのか?

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遺産相続

遺産相続 - 誰に分けるのか?

遺産相続 誰にわけるのか

遺言書がある場合にはそのとおりに、
ない場合は法定相続人に民法で定められたとおりにわけることになります。

第一順位 2分の1 配偶者 2分の1
第二順位 3分の1 配偶者 3分の2
第三順位 兄弟姉妹 4分の1 配偶者 4分の3

※順位とは、「順位が上の人がいないときだけ、次順位の人が相続人となる」ということです。

第一順位(子:2分の1 配偶者:2分の1)

who-01

第二順位(親:3分の1 配偶者:3分の2)

who-02

第三順位(兄弟姉妹:4分の1 配偶者:4分の3)

who-03

相続人 配偶者が相続する割合 子・親・兄弟姉妹が相続する割合
配偶者+子1人 2分の1 2分の1
配偶者+子2人 2分の1 4分の1  ✕2人
配偶者+子3人 2分の1 6分の1  ✕3人
配偶者+子4人 2分の1 8分の1  ✕4人
配偶者+親1人 3分の2 3分の1
配偶者+親2人 3分の2 6分の1  ✕2人
配偶者+兄弟姉妹1人 4分の3 4分の1
配偶者+兄弟姉妹2人 4分の3 8分の1  ✕2人
配偶者+兄弟姉妹3人 4分の3 12分の1 ✕3人
配偶者+兄弟姉妹4人 4分の3 16分の1 ✕4人

配偶者がいない場合は、相続する人数で遺産を分割します。

相続人 配偶者が相続する場合 子・親・兄弟姉妹が相続する場合
子1人 すべて
子2人 2分の1  ✕2人
子3人 3分の1  ✕3人
子4人 4分の1  ✕4人
親1人 すべて
親2人 2分の1  ✕2人
兄弟姉妹1人 すべて
兄弟姉妹2人 2分の1  ✕2人
兄弟姉妹3人 3分の1
兄弟姉妹4人 4分の1

代襲相続とは、相続開始のときに、本来相続人になるはずの子がすでに亡くなっているほか、 相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失っている場合、 その亡くなった子の子(孫)が相続人になることを言います。

相続発生時に子が
すでに亡くなっている場合

孫が相続人になります。孫もすでに亡くなっているときは、ひ孫が相続人になります

孫が相続人になります。孫もすでに亡くなっているときは、ひ孫が相続人になります

who-daishu01

兄弟姉妹が相続人になる場合で
相続発生時兄弟姉妹がなくなっている場合

甥、姪が相続人になります。

甥、姪が相続人になります。

who-daishu02

養子がいる場合

養子は配偶者との間に生まれた子と同じ相続分になります。

養子は配偶者との間に生まれた子と同じ相続分になります。

離婚した配偶者との間に子がいる場合

離婚した配偶者との間に生まれた子も、現在の配偶者との間に生まれた子と同じ相続分になります

離婚した配偶者との間に生まれた子も、現在の配偶者との間に生まれた子と同じ相続分になります

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