遺産相続 - 何を分けるのか?

遺産には不動産や金融資産といったプラスの財産と、借金や債務といったマイナスの財産があります。
プラスの遺産
不動産
宅地・居宅・農地・店舗・貸地
不動産上の権利
借地権・地上権・定期借地権
金融資産
現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権
動産
車・家財・骨董品・宝石・貴金属
その他
ゴルフ会員権・著作権・特許権
マイナスの遺産
借金
借入金・買掛金・手形債務・振出小切手
公租公課
未払いの所得税・住民税・固定資産税
保証債務
その他
未払費用・未払利息・未払いの医療費・預かり敷金
遺産の評価方法については、一般的には時価で換算しますが、民法では遺産の評価方法は定められていません。また、評価方法によって相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法上では、遺産の対象とその評価の扱いが違ってきますので、最終的には専門家の判断が必要になります。
 特に相続税が発生するような場合、評価額の違いで納税額に大きな差が出てくることになるので、注意が必要です。
財産がトータルでプラスかマイナスかを調査した後、相続するかどうかを判断することになります。
相続には次の3つの方法があります。
1.相続財産の単純承認
プラスの財産もマイナスの財産もあわせてそのまま相続する方法です。
2.相続財産の放棄
プラスの財産もマイナスの財産もどちらも相続しない方法です。
相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申し立てをします。
3.相続財産を限定承認
プラスの財産とマイナスの財産を差し引きして、プラスの部分だけを相続する方法です。ただし、限定承認する場合は、法定相続人全員が共同で申し立てすることが条件となります。
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