相続登記とは

不動産の所有者が亡くなると、所有権が相続人に移転します。このような、相続における不動産の名義変更手続きのことを相続登記といいます。
そして、不動産は現金のように、皆で分けるといったことが難しいため、相続人のうちの誰か一人が所有することが多くなります。しかし、誰か一人の所有物とするには、相続人全員で話し合って決める「遺産分割協議」をしなければなりません。
そして、この遺産分割協議が完了するまでは、相続した不動産を売却することはもちろん、名義変更することもできないので注意が必要です。
相続登記は相続手続きの中でも最も複雑な手続きになるため、司法書士などの専門家に依頼するほうがよいでしょう。

不動産の名義変更手続きの流れ

相続人の特定

遺産分割協議の終了

登記に必要な書類の収集

登記申請書の作成

法務局への登記の申請

相続が始まると、不動産登記簿を相続人の名義に変える必要があります。
法務局で登記簿を閲覧すれば、不動産が誰の所有になっているのか?担保などがついていないかどうか?といったことを誰でも確認することができます。
名義変更をせずに放置すると、後々のトラブルのもとになりますので、できるだけ早めに行うようにしましょう。
遺産分割協議の結果によって登記に必要な書類が異なります。
法定相続分で相続する場合、または法定相続人が一人の場合
・法定相続人の住民票
・法定相続人の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人の住民票
・法定相続人の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人の印鑑証明
・遺産分割協議書
登記の申請書は、個々のケースによって大きく異なります。申請書の作成は司法書士に依頼したほうが、間違いなく確実でしょう。
登記の申請書と集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ一週間程度で登記が完了します。これで不動産の名義変更は終了です。
登記申請の際には登録特許税の納付が必要です。
登録特許税の税額は、固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
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